調剤薬局の在宅医療への取組み
在宅医療にかかる件数も順調に伸びてきています。
在宅医療においては、介護が必要な方[要介護・要支援の認定]には介護保険の「居宅療養管理指導料」が適応されます。
介護が必要ない方には医療保険の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が適応されます。
医療保険にかかる在宅医療は横ばいですが、介護保険においては順調に数を伸ばしています。
これは、グループホームなどの介護施設や有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅などに介護が必要な方が入居するケースが増えているためと考えられます。
なぜ在宅医療が進んできているのか?
高齢者の人口は増える一方で、それに従い医療費も増え続けています。
国は医療費の削減のために様々な取組みを取り入れています。
その一つが入院治療から在宅医療へのシフトチェンジです。
入院治療を長引かせると病院が赤字になるように、在宅医療を勧めると病院が黒字になるようにこれまで診療報酬を改定してきたのです。
詳しくは、次の2つの記事で紹介しています
https://xn--rbt9ni59fe5e.com/在宅医療/在宅理由.html
https://xn--rbt9ni59fe5e.com/在宅医療/DPC.html
また、在宅医療に取り組むことで医師・薬剤師の連携が取れることで、投薬数や薬剤費を減らすことも期待されています。
次のグラフは、狭間研至先生による「薬局薬剤師が取り組むチーム医療~介護施設における共同薬物治療管理~」研究発表データの一部です。
在宅医療における差別化
在宅医療は、介護施設や高齢者住宅において特に増えてきています。
おそらく、個人の自宅1つずつ回るよりも施設の入居者何十人もの患者さんを一度に見ることができるため、効率が良いからでしょう。
しかし、一人にかけることのできる時間が少なくなることが問題視されており、前回の診療報酬において大きく算定条件が変わりました。
現行では、1日に複数の患者さんを見ると請求点数が下がるようになっています。
薬剤師においても全く同じことが言えるため、1人の薬剤師につき1日5回までしか在宅患者訪問薬剤管理指導料[医療保険]を算定することができないといった条件が取り入れられました。
2016年の診療報酬改定においては、個人の在宅なのか、施設系の在宅なのか、患者さんの重症度はどの程度かなどによって医療の質を重視した改定になっています。
2016年診療報酬改定内容-在宅関連-
調剤薬局
基準調剤加算
基準調剤加算が統一され、他の条件が追加されたことから在宅実績については緩和されました。
現行 | 改定後 |
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基準調剤加算1(在宅要件なし) 12点 | 統一:基準調剤加算(年1回以上の在宅実績) 32点 |
基準調剤加算2(年10回以上の在宅実績) 36点 |
特別養護老人ホーム[特養]入所者への服薬管理支援の評価
これまで特養の入居者については、医療・介護保険いずれも訪問薬剤管理指導料を算定できなかったため、薬剤服用歴管理指導料が新設されました。
新設 |
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薬剤服用歴管理指導料(特別養護老人ホーム入所者に対して行う場合)38点 |
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
これまで外来患者においては、残薬確認や重複投薬・相互作用により疑義照会をすれば、「重複投薬・相互作用防止加算」の請求ができていましたが、在宅においては評価されていませんでした。
残薬確認や重複投薬・相互作用により処方内容が変更になった場合に算定できる「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」が新設されました。
新設 |
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在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 30点 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し
質の高い在宅医療を提供するため、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定基準が見直されました。
現行 | 改定後 |
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薬剤師1人につき1日5回まで [施設入居の方は一律300点] |
薬剤師1人につき1週間に40回まで [施設入居の方は1人目650点、2人目以降300点] |
病院・クリニック
薬剤師が知っておくべき主な改定項目のみ紹介します。
特定施設入居時等医学総合管理料、在宅時医学総合管理料の見直し
高い点数が算定可能だった有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームは個人扱いでなく施設扱いに[経過措置あり]
現行 | 改定後 |
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特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)=点数低い →養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム |
施設入居時等医学総合管理料(施設総管)=点数低い →養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホーム |
在宅時医学総合管理料(在総管)=点数高い →上記以外[有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームなどを含む] |
在宅時医学総合管理料(在総管)=点数高い →上記以外 |
医学総合管理料:同一施設において何人の患者を診ているかで点数を3段階に
日を変えて往診すれば高い点数が算定できる緩和措置が廃止され、施設ごとの人数で点数が決まる制度に
現行 | 改定後 |
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同一施設でも日が異なれば高い点数が算定可能 | 同一施設に何人いるか[1人、2-9人、10人以上の3段階] |
月2回が必須 | 月1回でも算定可能に |
在宅医療を専門に行う医療機関の開設
在宅医療専門の医療機関を新設し、外来の受け入れ態勢の条件が緩和されました。
外来患者をほとんど診ず、在宅患者の割合が95%以上の場合、以下の基準を満たす必要があります。
- 5ヵ所/年以上の医療機関からの新規患者紹介実績
- 看取り実績が20件/年以上又は超・準超重症児の患者が10人/年以上
- (施設総管の件数)/(在総管・施設総管の件数)≤0.7
- (要介護3以上の患者+重症患者)/(在総管・施設総管の件数)≥0.5