最近増えてきている年俸制制度。年俸制だから残業代不要は間違いです。年俸制のメリット・デメリットをまとめています。
年俸制とは?月給制との違い
実は、最近給与体系が「月給制」ではなく、「年俸制」が増えてきています。
なぜ企業は年俸制を好むのか?
まずは、年俸制と月給制の違いを確認してみましょう!
年俸制 |
月給制 |
|
---|---|---|
給与体系 | 1年間の給与が決まっている | 1ヶ月の給与が決まっている |
ボーナス | なし* | あり |
業績・評価 | 翌年の年俸に反映 | その年のボーナス、翌年の月給に反映 |
昇給 | あり[大幅UPの可能性も] | あり[年功序列] |
降給・減給 | あり[大幅downの可能性も] | 原則なし |
残業代 | 含む場合あり[契約時に注意] | 別途支給 |
*契約によっては、ボーナスが支給される場合もあります。
年俸制のメリット
企業側のメリット
年俸制を採用する企業が増えているということは、企業側にメリットがあることが影響しています。
- 業績が良くない社員の年俸を減俸することができる
- 残業代を含めることができる[契約時に提示する必要あり]
- 人件費が固定のため、運営しやすくなる
社員側のメリット
社員側にも多くはありませんが、場合によってはメリットがあります。
- 実力主義のため、結果を残せば100万円以上の年収UPも可能
- 他社員との給与差がつくため、モチベーションが上がる
- 残業代が年俸に含まれている場合もあるが、残業しなくても年俸は変わらない
年俸制のデメリット
企業側のデメリット
年俸制を採用する企業が増えているということは、企業側にはほとんどデメリットがありません。
- 残業代について契約時に明記がなければ、支払いの義務がある
社員側のデメリット
社員側には年俸制にすることによって、デメリットがあります。
- 業績が良くない場合は、年俸が下がり給与が安定しない
- 月何十時間といった残業代が年俸に含まれている場合がある
年俸制の注意点:年俸制だから残業代なしは間違い
「年俸制=年間で貰える給与が決まっている=残業代は払わなくていい」
と誤解している経営者が実は多いようです。
結論から言うと、年俸制に残業代は含まれていません。
年俸に残業代を含ませる場合は、契約時にはっきりと明記しなければならないのです。
年俸制と残業代について、私の転職活動を例に解説します。
私が体験した年俸制の事例、注意点
私は、転職時に4つの紹介会社で20社程度紹介していただきました。
その際、私が目にした求人の多くは年俸制でした。
実際、内定を頂いた4社中3社が年俸制でした。
内定後はすぐに内定承諾をしてはいけないと紹介しましたが、年俸制の場合は特に注意が必要です。
年俸制について、労働条件通知書の記載方法は三社三様でした。
A社 | B社 | C社 |
---|---|---|
年俸550万円 | 年俸550万円 [管理薬剤師、残業見合い含む] |
年俸550万円 [月160時間以上勤務の場合、残業支給] |
年俸制は、残業代の支給について記載する必要があります。
この場合、法的には、月の平均勤務時間[年間休日数によって異なるが160~170時間程度]を超えた分は、残業代を支払わなければなりません。
しかし実際には、このケースで残業代が支払われないケースがあり、訴訟に発展している例が多く報告されています。
A社に問い合わせたところ、C社同様月160時間を超えた分については、残業代を支給するといった契約でした。
この表記であれば、残業代は発生しませんが、残業見合いが月何時間かわからないのです。
残業見合いは10時間かもしれない、40時間、70時間の可能性もあります。
月70時間のサービス残業は辛いですよね(;^ω^)
B社に問い合わせたところ、月20時間程度と曖昧な回答が返ってきました。
つまり、月20時間まではサービス残業になり、月20時間を超える場合は残業代が支給されるという契約です。[20時間程度と曖昧なため実際は不明]
しかし、こちらから問い合わせしていなければ、月何時間働こうが残業代が支給されない契約の可能性が高かったと思います。
年俸制ですが、8時間/日×20日=160時間を超えた分は残業代を支給しますよといった契約です。
このように残業について詳細を明記する必要があるため、このような場合は、安心して転職できる案件であると言えるでしょう。
以上のことを踏まえると、年俸制の場合は労働条件通知書を貰った後に、残業について必ず確認する必要があると言えるでしょう。