2020年度診療報酬改定に向けた答申の概要・まとめ
答申で調剤薬局に関連する項目を確認しましたので、個人的に調剤薬局において重要と考えた6項目について以下まとめてみました。
私の解釈で文章を変更して記載している部分もありますので、参考程度にご覧ください。
①地域医療に貢献する薬局の評価
【地域支援体制加算の実績要件見直し】
2018年度 | 2020年度案 |
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– | それぞれの薬局に、満たすべき要件のひとつとして以下の2つの要件が追加(新設) ◆調剤基本料1の算定薬局 1.在宅患者への管理指導回数12回以上 2.患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績12回以上(新設) 3.認定薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席(新設) ◆調剤基本料1以外の算定薬局 1.認定薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席(新設) |
【地域支援体制加算の評価見直し】
2018年度 | 2020年度案 |
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所定点数に35点を加算 | 所定点数に38点を加算 |
②薬局における対人業務の評価の充実
【かかりつけ薬剤師指導料の評価見直し】
2018年度 | 2020年度案 |
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かかりつけ薬剤師指導料 :73点 かかりつけ薬剤師包括管理料:281点 | かかりつけ薬剤師指導料 :76点 かかりつけ薬剤師包括管理料:291点 |
【吸入薬・経管投与・糖尿病患者・がん患者への加算を新設】
2018年度 | 2020年度案 |
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– | 全て新設 ・吸入薬指導加算30点 ・経管投薬支援料100点 ・調剤後薬剤管理指導加算30点 ・特定薬剤管理指導加算100点 |
【服用薬剤調整支援料2(100点)の新設】
2018年度 | 2020年度案 |
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1:6種類以上のポリファーマシー患者に対して、文書によって医師に減薬を提案、2種類以上の減薬に成功した場合に算定。 | 1:同じ 2:6種類以上のポリファーマシー患者かに対して、患者が服用中の薬剤について、重複投薬等の状況を含めた一元的把握を行い、処方医に重複投薬の解消に係る提案を行った場合の評価 |
やっくん
お薬の減薬に繋がらなくても算定できるようになったんだねー
【お薬手帳の更なる活用】
2018年度 | 2020年度案 |
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– | ◆薬剤服用歴管理指導料の要件 (新設) ・残薬状況、およびその理由をお薬手帳に記載 ・お薬手帳に普段利用する薬局名を記載 |
【同一薬局利用の推進】
2018年度 | 2020年度案 |
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薬剤服用歴管理指導料の減算:6ヶ月以内 | 薬剤服用歴管理指導料の減算:3ヶ月以内 |
– | 同一薬局に複数医療機関の処方箋を持ち込んだ際、2枚目以降の調剤基本料を100分の80に減算(新設) |
③薬局における後発医薬品の使用促進
【後発医薬品調剤数量の評価見直し】
2018年度 | 2020年度案 |
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後発医薬品調剤体制加算1(75%以上):18点 後発医薬品調剤体制加算2(80%以上):22点 後発医薬品調剤体制加算3(85%以上):26点 | 後発医薬品調剤体制加算1(75%以上):15点 後発医薬品調剤体制加算2(80%以上):22点 後発医薬品調剤体制加算3(85%以上):28点 |
【調剤基本料減算規定の見直し】
2018年度 | 2020年度案 |
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後発医薬品の使用割合が2割以下の場合、調剤基本料が減算される。 | 後発医薬品の使用割合が4割以下の場合、調剤基本料が減算される。 |
【バイオ後続品に係る情報提供の評価(病院・クリニック)】
2018年度 | 2020年度案 |
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– | 在宅自己注射指導管理料において、 バイオ後続品導入初期加算として、150点を所定点数に加算する(新設) |
【一般名処方加算の点数見直し (病院・クリニック) 】
2018年度 | 2020年度案 |
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一般名処方加算1:6点 一般名処方加算2:4点 | 一般名処方加算1:7点 一般名処方加算2:5点 |
④薬薬連携の評価
【退院時薬剤情報連携加算(60点)の新設 ( 病院・クリニック)】
2018年度 | 2020年度案 |
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– | 病院が、入院前の内服薬を変更又は中止した患者について、 その理由や変更後の患者の状況等を文書によりかかりつけ薬局に提供した場合に、60点を所定点数に加算する |
⑤いわゆる門前薬局の評価の見直し
【処方箋枚数の多い門前薬局も調剤基本料2の対象に】
2018年度 | 2020年度案 |
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– | ◆調剤基本料2(新設) 処方箋の受付回数が1月に1800回を超えること。 (特定の保健医療機関に係る処方箋調剤の割合が95%を超える場合) |
【チェーン薬局の範囲拡大:2→3段階に】
2018年度 | 2020年度案 |
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◆調剤基本料3 a)同一グループの処方箋受付回数が月4万回超え40万回以下、かつ、特定の保険医療機関による処方箋割合が85%超え:21点 b)同一グループの処方箋受付回数が月40万回超え、かつ、特定の保険医療機関による処方箋割合が85%超え:16点 | ◆調剤基本料3 a)同一グループの処方箋受付回数が月3万5000回超え4万回以下、かつ、特定の保険医療機関による処方箋割合が95%超え:21点 b)同一グループの処方箋受付回数が月4万回超え40万回以下、かつ、特定の保険医療機関による処方箋割合が85%超え:21点 c)同一グループの処方箋受付回数が月40万回超え、かつ、特定の保険医療機関による処方箋割合が85%超え:16点 |
⑥情報通信機器を用いた服薬指導の評価
【オンライン服薬指導(43点)の新設】
2018年度 | 2020年度案 |
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– | 薬剤服用歴管理指導料4(新設): オンライン服薬指導を行った場合43点(月1回まで) |
最後に、調剤薬局の在宅業務に関する2020年度診療報酬改定の答申については別でまとめていますので、良ければご参照ください↓
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