このページでは、学校薬剤師の職務内容、報告書記載・保管の注意点をまとめています。
学校薬剤師の職務について
学校保健安全法施行規則第24条
学校保健安全法施行規則第24条に学校薬剤師の職務執行の準則が定められています。
7つの項目がありますが、内容が堅いので私なりにまとめると…
- 医薬品や保健衛生に関して、安全に使用・生活できるよう計画の立案に携わる
- その上で検査や指導、助言を定期的に行い学校長に報告する
- お薬教室や薬物乱用防止教室などで必要に応じて生徒に指導を行う
この3つが主になるかと思います。
訪問時の注意点
- ひとり親の家庭を考慮して、”両親”という言葉は使わず保護者という言葉を使います。
- 照度検査では、反射しやすい白色ではなく黒っぽい服装で伺います。
- 給食施設は、調理後のすべての作業が終わった時間帯[14時前後]に伺います。
学校薬剤師の検査報告書について
年間予定表の提出
検査報告書の最初のページに年間予定表があります。
検査の実施予定日を記載し4月中に学校へ提出します。
飲料水の定期検査日とプールの水質検査日は学校薬剤師会の指定日を、その他は〇月の予定と記載します。
報告書の取り扱い
報告書は3部複写式*になっています。
- 1枚目(青):本人控え
- 2枚目(黄):学校薬剤師会へ1週間以内に郵送
- 3枚目(白):学校長へ1ヶ月以内に郵送
*飲料水とプール水検査の報告書は1枚目に試験センターへの送付分があるため計4枚綴りとなっています。
また、試験センターからの検査結果は学校への報告書に添付します。
自分用はコピーを取るかスキャナで保存しておきましょう。
報告書の保管期間
1枚目(青)本人控えについては、公文書のため5年間の保管義務があります。提出の要請があった際は、5年以内であれば提出しなければなりません。
必要時に提出さえできれば良いのでスキャナで電子媒体として保存しておいても構いません。
報告書記入の注意点
- 単位の確認はしっかり行いましょう。
- 未記入の項目はなくし、”該当なし”とその理由を記載します。
- 試験センターからの結果報告書コピーは不要です。
- 所見・助言は必ず書くようにします。